6/11(金)~全7回 ライブ配信対応
【講師からのメッセージ】
ご家族構成やご資産内容はもちろんのこと、財産管理に対する考え方や願いは、依頼者ごとにさまざまで、同じ依頼者はいないことは先生方もご承知のとおりです。信託は、その柔軟性により依頼者ごとに最適な財産管理・資産承継のしくみをオーダーメイドで作ることができます。
私は、これまで信託会社と法律事務所の両方に所属し、民事信託と商事信託と呼ばれる信託実務、とくに高齢者の方とそのご家族のための信託実務に従事してきました。
今回の講座は、私が提案・実行してきました経験を基にして、民事信託実務についての全貌が理解できる内容となっています。
また、当事務所では、主に税理士の先生方との民事信託に関する業務提携を進めています。日常的に顧問先からのご相談を受けている先生方と特殊業務をメインに取り扱う当事務所が手を組むことにより、お客様に対してより幅の広いサービスを提供できるようになると思います。
民事信託実務に関心をお持ちの先生方の受講をお待ちしております。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、本講座はライブ配信に対応しています。会場に来場していただかなくても、事務所やご自宅で受講することができます。ライブ配信システムを介して、講師にチャットで質問をすることも可能です。ライブ配信システムは、Zoom Video Communicationsの「ZOOM」を使用しています。
受講方法の詳細は 「ライブ配信の受講について」 をご覧ください。
認知症対策になるとして脚光を集めている民事信託ですが、実際には様々な使われ方をしています。
本講座では、シリーズ全体のイントロダクションとして、実際に講師が取り扱った活用事例をご紹介することにより、民事信託についてのイメージを皆様と共有させていただくことを目的とします。第2回以降により詳細な実務上の留意点のお話しをします。民事信託の実務について、初めてという方はもちろんのこと、すでに取り扱いのご経験のある方にとっても、民事信託の正しい理解の前提となる内容となっています。
民事信託の実務は税務と切っても切り離せません。そのため、弁護士が契約書の作成等の信託法務を担うにあたり、税理士の方との協働が強く求められます。協働しているはずの税理士と弁護士との間で信託実務についての認識にずれがあると、その間に立っている顧客・依頼者に迷惑をかけてしまうことになります。
本講座では、信託の法務と税務、信託法以外の財産管理の制度である後見や遺言と信託をそれぞれ対比させることで、信託の特徴を理解していただくことを目的とします。また、信託の説明上避けて通ることのできない、信託の基本的な構成要素である、信託目的、委託者、受託者、受益者や信託財産等についてもご説明します。
「信託を使えば夢がかなう」、「信託をすれば何でもできる」一昔前によく聞かれた民事信託の謳い文句です。しかし、これを、額面どおりに受け取ってはいけないことは、今では明らかになっています。信託は万能ではなく当然限界があります。また、実務が未発達であるがゆえの限界もあります。
本講座では、上記2つの限界を踏まえて、民事信託実務で気をつけたい点を中心にお話します。民事信託に対する過信と軽信が依頼者に迷惑をかけることになります。正しい民事信託実務を捉えていただきたくことを目的とします。
受託者に対して不動産所有権ごと移転させることにより、所有権そのものを承継の対象とするよりも多種多様なニーズに対応可能な承継対策を講じることができます。
本講座では、不動産オーナーが信託を利用した実例をご紹介しながら、信託利用のメリットと実務上の留意点をお話しします。
事業承継に信託が利用できると言われています。信託を利用することで、贈与や売買よりもオーナーの意思をより尊重した承継対策をすることができます。
本講座では、非上場の株式会社のオーナーのための事業承継を主に想定して、信託によりどのようなニーズに応えることができるかを説明します。株式の信託は、信託法だけでなく会社法にも目配せが必要です。会社法についても触れたいと思います。
民事信託の利用が広まるにつれて民事信託にまつわる訴訟が提起され、判決が下される事態になってきました。
本講座では、民事信託に関する裁判例を取り上げ、その内容についての説明はもちろんのこと、そこから何を教訓にして民事信託実務を取り扱っていくことが考えられるかについて解説します。
このシリーズでは、委託者の子などの家族が受託者となる民事信託を中心に取り扱ってきました。しかし、実際の実務では、適切な受託者がいない、受託者が死亡するなどした後どうすればよいかといったケースが存在します。そのような場合に活用を検討したいのが信託会社を受託者とする商事信託です。
本講座では、信託会社を受託者とする信託の利用例を紹介するとともに、その利用をスムーズにするのに押さえておきたい信託業法や信託会社の基礎的な知識について解説します。
2010年12月 弁護士登録
2012年 7月 都内法律事務所勤務後、管理型信託会社設立業務に専従
2013年~2021年3月 信託会社にて法務コンプライアンス部長、副社長執行役員を歴任。民事信託の提案と実行、商事信託の組成、金融機関へのアドバイスと当局対応を行う。
2021年 4月 金森民事信託法律事務所を設立
会計事務所、金融機関、士業団体等にて信託実務に関するセミナー、研修会の講師実績多数
主な役職
金森民事信託法律事務所所長、駿河台大学法学部特任准教授
主な著書・論文
・成田一正・金森健一・鈴木望『賃貸アパート・マンションの民事信託実務』(日本法令・共同執筆)
・東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会『弁護士専門研修講座 民事信託の基礎と実務』(ぎょうせい・共同執筆)
・税理法人タクトコンサルティング・ほがらか信託株式会社編『新相続法と信託で解決する 相続法務・税務Q&A 』(日本法令・共同執筆)ほか
・「民事信託預金口座の実務上の法的課題-信託財産の独立性保全機能とマネロン・テロ資金供与リスク対策を中心に-『民事信託』実務の諸問題 ⑵ 」駿河台法学33巻1号
(http://doi.org/10.15004/00002071)
・「裁判も見据えた民事信託契約条項の起案上の留意点~平成30年9月12日判決を踏まえた受益債権の内容の定め方を中心に~」実践成年後見84号
6/11(金)~全7回
時間:14:00~16:30(受付:13:30)
会場:実務経営サービスセミナールーム
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-32-7 大樹生命池袋ビル7F
会場へのアクセスなどについては、セミナーを主催する株式会社実務経営サービス(電話:03-5928-1945)までお問い合わせください。
受講日 | 受講料(税込) | |
---|---|---|
10月8日(金) | 11,000円 | |
11月5日(金) | 11,000円 | |
12月7日(火) | 11,000円 |
受講日 | 受講料(税込) | |
---|---|---|
全7回受講 | 55,000円 | |
6月11日(金)・ストリーミング配信 | 11,000円 | |
7月7日(水)・ストリーミング配信 | 11,000円 | |
8月12日(木)・ストリーミング配信 | 11,000円 | |
9月7日(火)・ストリーミング配信 | 11,000円 | |
10月8日(金) | 11,000円 | |
11月5日(金) | 11,000円 | |
12月7日(火) | 11,000円 |
主催 株式会社実務経営サービス 東京都豊島区東池袋1-32-7 大樹生命池袋ビル7F (リンク:実務経営サービス)
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