近年、税理士への損害賠償が急増しています。
税制の複雑化により単純ミスが出やすくなっているということもあるのですが、最も危険なのは「説明義務違反」、言い換えれば「顧客に最適な有利選択をする機会を与えなかったことによる損害賠償」です。
「有利選択」というと、消費税関連の届出や租税特別措置法の特例などがイメージされますが、裁判所は税理士の義務の範囲をもっと広く解釈しています。
実際に「世の中にあるあらゆる選択肢の中から最適な有利選択をさせる機会を与える義務が税理士には当然にあり、もしそれを怠った場合は有利選択をさせなかったことで増加した税負担全額の損害賠償が認められる」という趣旨の判決まで出ているのです。
さらに「説明義務違反」の場合、損害賠償は延滞税や過少申告加算税などにとどまらず本税も含まれるため、損害賠償額が巨額になる傾向があります。今回はこの「説明義務違反」が問われた2つの裁判事例に基づき、税理士の義務はどこまで広がっているのかという点について分析していきます。
税制の複雑化により単純ミスが出やすくなっているということもあるのですが、最も危険なのは「説明義務違反」、言い換えれば「顧客に最適な有利選択をする機会を与えなかったことによる損害賠償」です。
「有利選択」というと、消費税関連の届出や租税特別措置法の特例などがイメージされますが、裁判所は税理士の義務の範囲をもっと広く解釈しています。
実際に「世の中にあるあらゆる選択肢の中から最適な有利選択をさせる機会を与える義務が税理士には当然にあり、もしそれを怠った場合は有利選択をさせなかったことで増加した税負担全額の損害賠償が認められる」という趣旨の判決まで出ているのです。
さらに「説明義務違反」の場合、損害賠償は延滞税や過少申告加算税などにとどまらず本税も含まれるため、損害賠償額が巨額になる傾向があります。今回はこの「説明義務違反」が問われた2つの裁判事例に基づき、税理士の義務はどこまで広がっているのかという点について分析していきます。
こんな方におすすめ
申告、対策提案で失敗したくない
税務リスクを負いたくない
セミナー内容
解説事例①
相続税対策で実施されたDESに係る債務消滅益の説明義務違反(平成28年5月30日東京地裁、令和元年8月21日東京高裁)
解説事例②
相続時精算課税の説明義務違反(平成24年1月20日東京地裁)
来場者特典!20名限定
セミナー終了後、BAR(同会場)で懇親会に参加可能!(別途費用かかります)
講師の朝倉先生、ベンチャーサポート相続税理士法人代表税理士の古尾谷先生とお酒を飲みながら情報交換ができます!
※新型コロナウイルス感染対策はしっかり行います。
月刊実務経営ニュース取材記事
《上記写真をクリックすると取材記事にリンクします》
参加条件
下記いずれかに該当する場合参加が可能です。
①実務経営研究会の会員会計事務所の皆様
②『Tax Picks 税理士のためのニュースサイト(Facebookグループ)』に参加の税理士or職員であること
※Facebookグループはこちらから参加可能です。参加後にセミナーのお申込みを受付いたします。
講師
金井 義家 氏
公認会計士・税理士・中小企業診断士
現在、日本公認会計士協会東京会研修委員などを務める。著書・執筆多数。
開催情報
開催日時
1月17日(火)15:00~17:00 オンライン開催
リアル開催の会場
会場:D3 六本木 BARLOUNGE
〒106-0032 東京都港区六本木4丁目9−5 ISO六本木ビル 3F
受講料(オンライン参加)
- 無料
主催者情報
主催:株式会社実務経営サービス 東京都豊島区東池袋1-32-7 大樹生命池袋ビル7F
共催:ベンチャーサポート相続税理士法人 東京都渋谷区渋谷1-15-21 ポーラ渋谷ビル8F
1月17日 2023年最新版!税務リスク対策セミナー
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
セミナーID 20221115