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国際最低課税額の実務上注意点とは?計算方法の詳細を動画で解説

目次
2021年10月、OECD/G20においてグローバル・ミニマム課税が合意されました。 これを受けて、我が国でも令和5年に各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の新制度が創設されました。本制度は令和6年4月1日以降に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に適用されます。 特に多国籍企業を顧問に持つ税理士の先生方は、制度変更に対応する必要があります。 この制度の税計算は、国別や個社別に異なる計算方法が適用されるため、非常に複雑です。 そこで今回は、国際最低課税額の実務上の注意点について解説する動画セミナーをご案内いたします。本セミナーでは、制度の詳細や具体的な対応方法について専門家が分かりやすく解説いたします。 多国籍企業の税務に関わる皆様にとって、有益な情報を提供する機会となることを願っております。

こんな課題を抱えている方におすすめ

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・グローバル・ミニマム課税制度の背景や目的が理解しづらいと感じている
・国際最低課税額の計算方法やその5つのステップが複雑で把握が難しい
・適用免除ルール(セーフハーバー等)のチェックポイントを明確に理解し、適切に適用することに不安がある
・国税庁のQ&A内容や世界的な動向に即して、最新の情報に基づいた実務対応を行うことに困難を感じている

→「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の実務上の留意点」動画セミナーはこちらのリンクから

グローバル・ミニマム課税制度設定の背景

タックスヘイブンの問題

近年、企業が税額を少なくするために税率の低い国に拠点を移す「タックスヘイブン」が国際的に大きな問題となっていました。企業はこうした国々に法人を設立することで、利益をそちらに移転し、実際の活動地での税負担を回避する手法を取っていました。

これにより、企業は高税率国での税支払いを最小限に抑え、全体の納税額を大幅に減少させることができました。この結果、企業の税負担が不均衡になり、各国の税収にも悪影響を及ぼすこととなりました。

さらに、技術の進展とグローバル化の進行により、物理的に拠点を移さなくても、バーチャルな形で多国籍企業として活動することが容易になりました。

これにより、企業は特定の国に実際の拠点を置かずに、低税率の国々を利用して利益を操作することが可能となり、不公平な税負担の問題がさらに深刻化しました。

グローバル・ミニマム課税制度の導入

こうした背景から、各国の税収確保と税負担の公平性を確保するために、国際的に「グローバル・ミニマム課税制度」が設定されることとなりました。

この制度は、企業がどの国で事業を行っていても、一定の最低限の税率を適用することで、タックスヘイブンを利用した過度な税回避を防止することを目的としています。

具体的には、各国が合意した最低税率以下の税率で企業が税を納めている場合、その差額を企業の本国や他の関係国が徴収できる仕組みを構築するというものです。

この制度は、企業が税率の低い国に利益を移転するインセンティブを減少させ、各国の税収を適正に保つとともに、国際的な税負担の公平性を向上させることを目指しています。

また、これにより、各国が過度に低い税率を競い合う「税の競争」を抑制し、健全な税制度の構築と維持に寄与することが期待されています。

→「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の実務上の留意点」動画セミナーはこちらのリンクから

入会案内

「各対象年度の国際最低課税額の実務上注意点」セミナーのご案内

グローバル・ミニマム課税制度の導入を受けて、創設された国際最低課税額に対する法人税等の新制度。この制度に対する実務上の注意点を、タイやシンガポールでの実務経験をもつ先生から動画形式でお伝えするセミナーをご案内します。

担当講師

青木 一生 先生
青木国際税務会計事務所 代表 公認会計士・税理士

◆PwCあらた監査法人
場企業や外資の保険業、銀行、ファンド、製造業、独立行政法人、公益財団法人などの会計監査業務に従事。国(省庁)、地方公共団体へのコンサルティング業務にも従事。

◆シンガポール会計事務所
シンガポールに進出する日本企業に対するコンサルティングサービスに従事。法人設立、ビザ申請、銀行口座開設、会計、税務、労務等の幅広い業務に従事。

◆日系企業のタイ子会社
東南アジア進出の日本企業の現地子会社CFOとして、現地の会計、資金管理、労務、現地会計事務所とのやり取り等の管理業務に従事。

青木先生は、福岡県出身の1984年に生まれ。公認会計士試験に合格後、大手監査法人のPwCあらた監査法人で勤務し、上場企業や中小企業の監査業務、アドバイザリー業務を担当しました。主に金融業(外資系の生損保会社や国内の大手損保会社)や国・地方公共団体、独立行政法人、公益法人などの監査を行いました。

その後、シンガポールの会計事務所に転職し、日本企業のシンガポール進出や個人の移住支援を行いました。現地での会社設立、ビザ取得、口座開設、人事労務関係、給与計算など幅広いサポートを提供し、現地の税務会計(FRSに準拠、法人税、所得税、源泉税、GSTなど)を担当しました。また、タイに進出した日本企業の支援として現地の子会社のCFOを務め、日本本社とタイ子会社の税務会計の橋渡しを行っています。

2023年に横浜市で青木国際税務会計事務所を開業し、現在は国際税務を専門とする個人・法人向けのさまざまな支援を提供しています。具体的には、日本企業の海外進出、個人の海外移住、外資企業の日本進出などの支援やアドバイスを行っています。また、提携先の会計事務所(シンガポール、タイ、米国、中国など)と協力し、各国の税制に基づく具体的な支援を提供しています。

また、青木先生は、JETRO(日本貿易振興機構)の会計・税務相談業務の相談員(国内外投資・貿易)を務め、アジア・太平洋会計士連盟(CAPA)の会計職業専門家団体発展委員会の日本メンバーとしても活躍しています。

動画の内容

本動画では、グローバル・ミニマム課税制度の背景理解から、国際最低課税額の計算方法、適用免除ルール、実務上の留意点、国税庁Q&A、そして世界的な動向まで、幅広い知見を提供します!

・グローバル・ミニマム課税制度の背景
・国際最低課税額の計算の全体像 5つの計算ステップ
・国際最低課税額制度の適用免除ルール(セーフハーバー等) 5つのチェックポイント
・実務上の留意点
・国税庁Q&Aの内容について
・世界的な動向

→「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の実務上の留意点」動画セミナーはこちらのリンクから

まとめ

ブログ仕事

本記事では、2021年10月にOECD/G20で合意されたグローバル・ミニマム課税制度に伴い、我が国でも令和5年に創設された新しい法人税制度について解説しました。

グローバル・ミニマム課税制度の背景や目的、具体的な計算方法、実務対応のポイントなど、多くの課題を抱える税務関係者にとって、有益な情報を提供する内容です。

青木先生による専門的な解説を通じて、最新の税務動向に対応し、国際的な税務コンプライアンスを強化するための知識を深めていただければ幸いです。動画セミナーの詳細はリンクからご確認いただけます。

多くの皆様のご視聴をお待ちしております。

→「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の実務上の留意点」動画セミナーはこちらのリンクから

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