相続トラブル解決 特選30事例徹底解説
資産税の高度専門税理士が30事例の中から時間の許す限り、リクエストにお応えしながら、事例を選んで会計事務所向けに解説します!
こんなお悩みはありませんか
相続の業務に特化したいが、専門知識が薄い
相続の業務でトラブルに巻き込まれないか心配
最新の税法についていけてない
相続の業務をなかなか拡大できない
セミナーのおもな内容
実際の生々しい事例から学べます!
本講座で取り上げる事例
※下記の中から講師が参加者からのリクエスト聞きながら選んで3時間内でできる限り解説します。
① 母親とお母さんは違う?
②老老介護の末の承諾殺人で相続人の欠格事由に該当?
③俺たちを捨てた女(母)の財産なんか欲しくない?
④兄が亡くなった父の預金通帳を見せてくれません。どうしたら良いですか?
⑤弟は死亡した兄の遺留分侵害額の請求権を承継できますか?
⑥後妻の相続に対して先妻の子は相続人ですか?
⑦遺言書公開の場で遺言書を破いたら相続人の欠格事由に該当?
⑧父親の私たちへの愛情は3等分?
⑨バツイチ同士の再婚で連れ子同士は母との関係では兄弟?
⑩自宅の売却代金で兄が弟に代償金を支払います。代償分割、それとも換価分割ですか?
⑪半血兄弟姉妹の相続分は均等ですか?
⑫結婚している甥や姪を私の養子にしたいのですが、名字の変更は必ずしなければいけないのですか?
⑬法定相続分での共有登記は、遺産分割ですか?
⑭税務調査で指摘された孫名義の預金は孫のものですか?
⑮祖母が孫を養子にし遺言書では長男に全部相続させるとあります。遺留分侵害額の請求はできますか?
⑯父の死亡で母親と同居約束で長男が財産を大半相続しました。債務不履行時は法定解除できますか?
⑰父の死亡で母親と同居約束で長男が財産を大半相続しました。債務不履行時は合意解除できますか?
⑱非行の著しい次男を推定相続人から廃除できますか?
⑲長男と死別した長男の嫁が、義父の面倒を看ていましたが、別の男性と再婚した場合、特別寄与料はもらえますか?
⑳疎遠だった叔父の債務を姪が相続放棄できる期間の開始時期はいつからですか?
㉑俺が財産の全部をもらうからな!?
㉒母が次男に5百万円(5.5%相当)しか相続させないと遺言書を書いていました。問題が生じないでしょうか?
㉓兄の養子となっていましたが、兄弟だけの分の相続をしたいので相続の放棄をしたらどういう問題が起きますか?
㉔父の宅地等に長男の妻の父が二世帯住宅を建築した場合、居住用の小規模宅地等の特例を受けられますか?
㉕父親の愛情と、母親の愛情の違い?
㉖消滅時効の完成した債務は債務控除できますか?
㉗前回の母からの相続分の譲渡は、今回特別受益になります?
㉘2020年4月から施行された配偶者居住権とはなんですか?
㉙父が死亡後空き家を譲渡した場合なにか特例はありませんか?
㉚50年後のラブレター?
こんな方におすすめ
様々な相続に関わる相談にお答えしたい
相続の業務に潜むリスクを回避しお客様に喜ばれたい
常に新しい情報を得て業務に還元したい
相続の仕事を増やしたい
セミナー受講特典
注目されている講師の著書「相続トラブル解決事例30」(大蔵財務協会)を受講者全員にプレゼント
※本セミナーでも使用するため事前にお送り致します。
参加者の声
大阪から来た甲斐がありました。ありがとうございました。
税法だけでなく、民法や「心の問題」含め、事例でわかりやすく解説していただき感謝です。
大変参考になりました!
インタビュー記事
上記写真をクリックすると月刊実務経営ニュース取材記事にリンクします
講師
高橋安志 氏
税理士法人安心資産税会計 代表社員税理士
開催情報
開催日時
8月24日(木)13:30~17:00(受付13:00) 会場・オンライン
リアル開催の会場
※ 受講票をご持参の上、お越し下さい 。
お一人様受講料
- 11,000円(税込)
※ 申込後に届く自動返信メールにて、視聴URLを記載しております。
※ 当日の視聴は上記に記載のURLよりご入室ください
実務経営研究会会員特典
実務経営研究会の会員の皆様には、3割引の会員価格が適用されます。お申し込みの際、事前にご案内しているクーポンコードを入力してください(クーポンコードは何度でも利用可能です)。
実務経営研究会への入会をご希望の方 (会計士、税理士、その他士業事務所が対象)
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実務経営研究会のご案内
主催者情報
主催:株式会社実務経営サービス 東京都豊島区東池袋1-32-7 大樹生命池袋ビル7F
共催:ベンチャーサポート相続税理士法人 東京都中央区銀座3丁目7番3号 銀座オーミビル8階
- 1事務所2名までのご参加となっております。
- 1事務所から2名様でご参加される場合は、お手数をおかけしますが1名様ずつお申し込みください。
- キャンセルの方は事前にご連絡お願い致します。
- 懇親会までがプログラムとなっております。
- 一般企業の方のご参加はお断りしております。
- ご参加は、会計事務所・税理士・士業事務所様のみとさせていただきます。